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魏志倭人伝 第8章

身分と法・一大率

国の有力者は四、五人の妻を持ち、下戸にも二、三人の妻を持つ者がいる。盗みや争いは少なく、罪を犯せば軽い者は妻子を没収され、重い者は一族を滅ぼされる。税を納める倉があり、国々に市が立って大倭が監督する。女王国より北には一大率を置いて諸国を監察させ、伊都国に常駐させる。下戸は大人に道で会うと草むらに退き、ひざまずいて敬意を表す。

伊都国の市と税を納める倉(AI生成)
市での交易と倉への納税、一大率の監察を描いた想像図(AI生成)。
  1. 1其そ其そそののの俗ぞく俗ぞくぞく、、、國くに國くにくにののの人じん人じんじんははは皆みな皆みなみな四し四しし五ご五ごご婦ふ婦ふふ、、、戶こ戶ここももも或あるい或あるいあるいははは二に二にに三さん三さんさん婦ぷ婦ぷぷ。。。婦ふ婦ふふ人じん人じんじんははは淫いん淫いんいんせずせずせず、、、妒と妒とと忌き忌ききせずせずせず、、、盜たう盜たうとう竊せつ竊せつせつせずせずせず、、、諍さう諍さうそう訟しよう訟しようしょう少すく少すくすくなしなしなし。。。其そ其そそののの法はふ法はふほうををを犯をか犯をかおかすやすやすや、、、輕かろ輕かろかろききき者もの者ものものははは其そ其そそののの妻さい妻さいさい子し子ししをををししし、、、重おも重おもおもききき者もの者ものものははは其そ其そそののの門もん門もんもん戶こ戶ここ及およ及およおよびびび宗そう宗そうそう族ぞく族ぞくぞくををを滅ほろぼ滅ほろぼほろぼすすす。。。尊そん尊そんそん卑ぴ卑ぴぴ各おのおの各おのおのおのおの差さ差ささ序じよ序じよじょ有あ有あありりり、、、相あひ相あひあい臣しん臣しんしん服ぷく服ぷくぷくするにするにするに足た足たたるるる。。。其俗國大人皆四五婦下戶或二三婦婦人不淫不妒忌不盜竊少諍訟其犯法輕者沒其妻子重者滅其門戶及宗族尊卑各有差序足相臣服
  2. 2租そ租そそ賦ふ賦ふふををを收をさ收をさおさむるにむるにむるに閣かく閣かくかく有あ有あありりり。。。國くに國くにくに國ぐに國ぐにぐにににに市いち市いちいち有あ有あありてりてりて有う有うう無む無むむををを交かう交かうこう易えき易えきえきししし、、、倭わ倭わわをしてをしてをして之これ之これこれををを監かん監かんかんせしむせしむせしむ。。。收租賦有邸閣國國有市交易有無使大倭監之
  3. 3女ぢよ女ぢよじょ王わう王わうおう國こく國こくこくよりよりより以い以いい北ほく北ほくほくにはにはには、、、特とく特とくとくににに大だい大だいだい率そつ率そつそつををを置お置おおきてきてきて諸しよ諸しよしょ國こく國こくこくををを檢けん檢けんけん察さつ察さつさつせしむせしむせしむ。。。諸しよ諸しよしょ國こく國こくこく之これ之これこれををを畏ゐ畏ゐい憚たん憚たんたんすすす。。。常つね常つねつねににに伊い伊いい都と都とと國こく國こくこくににに治ち治ちちすすす。。。國こく國こくこく中ちゆう中ちゆうちゅうににに於お於おおいていていて史し史ししののの如ごと如ごとごとききき有あ有あありりり。。。王わう王わうおう、、、使つかひ使つかひつかいををを遣つか遣つかつかはしてはしてわして京けい京けいけい都と都とと・・・帶たい帶たいたい方はう方はうほう郡ぐん郡ぐんぐん・・・諸しよ諸しよしょ韓かん韓かんかん國こく國こくこくににに詣いた詣いたいたらしめらしめらしめ、、、及およ及およおよびびび郡ぐん郡ぐんぐんののの倭わ倭わわ國こく國こくこくににに使つかひ使つかひつかいするやするやするや、、、皆みな皆みなみな津しん津しんしんににに臨のぞ臨のぞのぞみてみてみて露ろ露ろろすすす。。。文ぶん文ぶんぶん書しよ書しよしょ・・・賜し賜しし遺ゐ遺ゐいののの物もの物ものものををを傳でん傳でんでん送そう送そうそうしてしてして女ぢよ女ぢよじょ王わう王わうおうににに詣いた詣いたいたらしめらしめらしめ、、、差さ差ささ錯さく錯さくさくするするするををを得え得ええずずず。。。自女王國以北特置一大率檢察諸國諸國畏憚之常治伊都國於國中有如刺史王遣使詣京都帶方郡諸韓國及郡使倭國皆臨津搜露傳送文書賜遺之物詣女王不得差錯
  4. 4下げ下げげ戶こ戶ここ、、、大たい大たいたい人じん人じんじんととと道だう道だうどう路ろ路ろろににに相あひ相あひあい逢あ逢ああへばへばえば、、、逡しゆん逡しゆんしゅん巡じゆん巡じゆんじゅんしてしてして草くさ草くさくさににに入い入いいるるる。。。辭ことば辭ことばことばををを傳つた傳つたつたへへえ事こと事ことことををを說と說ととくくくにはにはには、、、或あるい或あるいあるいははは蹲うづくま蹲うづくまうずくまりりり或あるい或あるいあるいははは跪ひざまづ跪ひざまづひざまずききき、、、兩りやう兩りやうりょう手しゆ手しゆしゅははは地ち地ちちににに據よ據よよりてりてりて、、、之これ之これこれががが恭きよう恭きようきょう敬けい敬けいけいををを爲な爲ななすすす。。。對たい對たいたい應おう應おうおうののの聲こゑ聲こゑこえをををととと曰い曰いいふふう。。。比ひ比ひひするにするにするに然ぜん然ぜんぜん諾だく諾だくだくののの如ごと如ごとごとししし。。。下戶與大人相逢道路逡巡入草傳辭說事或蹲或跪兩手據地爲之恭敬對應聲曰噫比如然諾

引用の仕方

レポート・論文で引用する場合の表記例です。行番号を選んでから開くと、その行へのリンクになります。

現代語訳

その風習では、国の有力者(大人)は皆四、五人の妻を持ち、身分の低い者(下戸)でも二、三人の妻を持つ者がいる。婦人はみだらでなく、嫉妬しない。盗みをせず、訴えごとは少ない。法を犯すと、軽い者はその妻子を没収して奴婢とし、重い者はその家と一族を滅ぼす。身分の高い低いにはそれぞれ序列があり、互いに上下の関係が保たれている。

租税を集め、それを納める倉がある。国々には市があり、物を交換して互いに足りないものを補っている。大倭にこれを監督させている。

女王国より北には、特に一大率を置いて諸国を監察させており、諸国はこれを恐れはばかっている。一大率は常に伊都国に駐在している。国の中で、中国の刺史のような役である。女王が使者を遣わして魏の都や帯方郡、韓の国々に行かせるとき、また帯方郡の使者が倭国に来るときは、いつも港で荷物を調べ、文書や贈り物を女王のもとに送り届けるが、取り違えることは許されない。

下戸が道で大人に出会うと、ためらって後ずさりし草むらに入る。言葉を伝えたり事を説明したりするときは、しゃがんだりひざまずいたりして両手を地につき、うやうやしさを示す。返事の声は「噫(あい)」と言い、中国で承知したことを表す「然諾」のようなものである。

意訳

この章は、倭の社会のしくみを伝えます。「大人」と「下戸」の身分の差、一夫多妻、刑罰による秩序、租税と倉、市と交易の監督――三世紀の倭には、すでに身分と税と法を備えた、国家に近い社会ができていたことがわかります。

特に注目されるのは「一大率」です。女王国より北の国々(対馬から不弥国まで)を監察し、伊都国に常駐して外交文書や贈り物の検査も行う役で、魏の地方を監察する「刺史」にたとえられています。女王の都から離れた伊都国に外交と監察の拠点が置かれていたことは、邪馬台国の位置を考える手がかりにもなります。

語釈・文法注

大人
有力者、身分の高い人。「下戸」は一般の民。倭の社会に身分の区別があったことを示す。
下戶
身分の低い一般の民。大人に対していう。
沒
没収すること。罪人の妻子を奴婢(奴隷)とすることをいう。
邸閣
租税として集めた穀物などを納める倉。中国では軍の食糧庫をいうこともある。
大倭
市を監督する役。倭の王権が置いた役人とする説、倭の有力者を指すとする説などがある。
一大率
女王国より北の諸国を監察する役。伊都国に常駐した。「大率」を軍の指揮官とする説もある。
刺史
中国の州を監察する長官。漢代には郡国を巡って官吏の不正を取り締まった。
搜露
荷物を開いて調べること。港での検査。
噫
返事の声。「あい」と読み、今の「はい」にあたるとする説がある。

文法

使A〜
「使大倭監之」は「大倭をして之を監せしむ」。使役の形。
不得〜
「不得差錯」は「差錯するを得ず」で、「取り違えることはできない(許されない)」。
爲之〜
「爲之恭敬」は「之が恭敬を為す」と訓み、「それに対してうやうやしさを示す」の意。

解説

「婦人は淫せず、妒忌せず」「盗窃せず、諍訟少なし」は、倭の社会を秩序正しいものとして描く言葉です。一方で、重い罪には一族を滅ぼすという厳しい刑罰もあり、女王の支配を支えるしくみがあったことがうかがえます。

下戸が大人に道で会うと草むらに退いてひざまずくという記述は、のちの日本の「土下座」や、手をついて礼をする作法の源流とも言われます。身分の差が日常の礼儀作法にまで及んでいた様子が、生き生きと描かれています。

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出典

底本
紹興版魏志倭人傳縮寫(橋本増吉『東洋史上より観たる日本上古史研究』第一 巻頭) 大岡山書店、昭和7年(1932)。国立国会図書館デジタルコレクション コマ12〜13(保護期間満了)
校訂・訳・注
古典ライブラリー編集部(原文は底本による。訓み下し・現代語訳・注は当サイト)
更新日