枕草子 第197段 類聚的章段
弾き物は
弦楽器として、琵琶と箏の琴を挙げる。
場面イラスト(準備中)
現代語訳
弾き物は。
琵琶。箏の琴。
意訳
弦楽器の中で好ましいものとして、琵琶と箏を挙げる。いずれも宮廷の女性が嗜んだ楽器であった。
語釈・文法注
文法
- 「さうのこと」
- 箏の琴。十三弦の琴。
解説
ごく短い段である。次段の「調べは」と合わせて、音楽に関する好みが示されている。
関連
出典
- 底本
- 丸岡桂・松下大三郎編『国文大観』日記草子部(枕草紙) 板倉屋書房、明治36年(1903)、312頁(コマ159)。国立国会図書館デジタルコレクション
- 校訂・訳・注
- 古典ライブラリー編集部
- 更新日