平家物語 巻第十二
吉田大納言の沙汰の事
頼朝は日本国の総追捕使に任ぜられ、田一段ごとに兵糧米を課したいと朝廷に申し入れた。法皇は過分の申し出だとしたが、公卿たちが道理半ばであると認めたので許し、諸国に守護、荘園に地頭が置かれて、一毛ほども隠れる所がなくなった。頼朝はこうしたことを、吉田大納言経房を通じて朝廷に申し入れた。経房は、平家に縁のあった人々が源氏の世に媚びへつらう中でもそうせず、平家の時代にも法皇の院の別当に選ばれた清廉な人で、十二歳で父を失いながら順調に昇進し、人を越えても人に越えられることのない、まことにまれな大納言であった。
- 1さるさるさる程程ほどににに鎌鎌かま倉倉くらののの前前さきののの右右う兵兵ひょう衞衞えののの佐佐すけ賴賴より朝朝とも、、、日日に本本ほん國國ごくののの總總そう追追つい捕捕ぶ使使しををを賜賜たまはつはつわっててて、、、段段たん別別べつににに兵兵ひょう糧糧ろう米米まいあてあてあて行行おこなふふうべきべきべき由由よし、、、公公く家家げへへへ申申もうささされれれたりたりたりけれけれければばば、、、法法ほう皇皇おう仰仰おおせせせなりなりなりけるけるけるははは、、、「「「昔昔むかしよりよりより朝朝ちょう敵敵てきををを平平たいらららげげげたるたるたる者者ものにににははは半半はん國國ごくををを賜賜たまはるはるわるととといふいふいう事事こと、、、無無む量量りょう義義ぎ經經きょうににに見見みえええたりたりたり。。。されどもされどもされどもさやうさやうさようののの事事ことはははありありあり難難がたきききためしためしためしなりなりなり。。。これこれこれははは賴賴より朝朝ともががが過過か分分ぶんののの申申もうししし條條じょうかなかなかな。。。」」」とととててて諸諸しょ卿卿きょうににに仰仰おおせせせ合合あははわせせせられられられたりたりたりけれけれければばば、、、公公く卿卿ぎょう僉僉せん議議ぎあつあつあっててて、、、「「「賴賴より朝朝とも卿卿きょうののの申申もうさささるゝるゝるる所所ところ、、、道道どう理理り半半なかばばばなりなりなり。。。」」」ととと、、、諸諸しょ卿卿きょう一一いち同同どうににに申申もうささされれれたりたりたりけれけれければばば、、、法法ほう皇皇おうももも力力ちから及及およばばばせせせ給給たまははわずずず、、、やがてやがてやがて御御おん許許ゆるささされれれありありありけりけりけり。。。諸諸しょ國國こくににに守守しゅ護護ごををを置置おきききかへかへかえ、、、莊莊しょう園園えんににに地地じ頭頭とうををを補補ふせせせらるらるらる。。。斯斯かかりかりかりしかしかしかばばば一一いち毛毛もうばかりばかりばかりももも隱隱かくるるるべきべきべきやうやうようぞぞぞなかりなかりなかりけるけるける。。。
- 2鎌鎌かま倉倉くら殿殿どのかやうかやうかようののの事事ことをををばばば、、、公公く家家げにににももも人人ひと多多おおしししととといへいへいえどもどもども、、、吉吉よし田田だののの大大だい納納な言言ごん經經つね房房ふさ卿卿きょうををを以以もっててて申申もうささされれれけりけりけり。。。このこのこの大大だい納納な言言ごんははは麗麗うるはしきはしきわしき人人ひとととと聞聞きこえええ給給たまへへえりりり。。。そのそのその故故ゆえににに平平へい家家けにににむすぼほれむすぼほれむすぼおれたりたりたりししし人人ひと々々びとももも、、、源源げん氏氏じののの世世よののの強強つよかりかりかりししし後後のち、、、或或あるいははは文文ふみををを遣遣つかははわししし或或あるいははは使使し者者じゃををを立立たてててててて、、、やう〳〵やう〳〵ようようににに諂諂へつらははわれれれたりたりたりけれけれけれどどど、、、このこのこの大大だい納納な言言ごんはははさささもももししし給給たまははわずずず。。。されされさればばば平平へい家家けののの時時とき、、、法法ほう皇皇おうををを城城せい南南なんののの離離り宮宮きゅうににに押押おし籠籠こめめめ奉奉たてまつつつっててて、、、後後ご院院いんののの別別べつ當當とうををを置置おかかかれれれけるけるけるにににももも、、、八八はち條條じょうののの中中ちゅう納納な言言ごん長長なが方方かたののの卿卿きょう、、、このこのこの大大だい納納な言言ごん二二ふた人人りをををぞぞぞ補補ふせせせられられられけるけるける。。。權權ごんののの右右う中中ちゅう辨辨べん光光みつ房房ふさののの朝朝あ臣臣そんののの子子こなりなりなりけりけりけり。。。然然しかるるるををを十十じゅう二二にののの年年とし、、、父父ちちののの朝朝あ臣臣そん失失うせせせ給給たまひひいしかしかしかばばば、、、孤孤みなしごにににててておはせおはせおわせしかしかしかどもどもども、、、次次し第第だいののの昇昇しょう進進しん滯滯とどこおらららずずず、、、三三さん事事じののの顯顯けん要要ようををを兼兼けん帶帶たいしししててて、、、夕夕せき郎郎ろうののの貫貫かん首首じゅををを經經へ、、、參參さん議議ぎ、、、大大だい辨辨べん、、、太太だ宰宰ざいののの帥帥そつ、、、中中ちゅう納納な言言ごん、、、大大だい納納な言言ごんににに經經へ上上あがつつっててて、、、人人ひとをををばばば越越こえええ給給たまへへえどもどもども、、、人人ひとにににははは越越こえええられられられ給給たまははわずずず。。。されされさればばば人人ひとののの善善ぜん惡惡あくははは、、、錐錐きり袋袋ぶくろををを通通とおすすすとてとてとてかくれかくれかくれなしなしなし。。。ありがたかりありがたかりありがたかりししし大大だい納納な言言ごんなりなりなり。。。
現代語訳
さて鎌倉の前右兵衛佐頼朝は、日本国の総追捕使に任ぜられて、田一段ごとに兵糧米を割り当てたいと朝廷に申し入れられたところ、法皇が仰せになるには、「昔から朝敵を平らげた者には国の半分を賜るということが『無量義経』に見えている。けれどもそのようなことはまれな例である。これは頼朝の分を過ぎた申し出だな」といって、公卿たちに相談されたので、公卿の評議があって、「頼朝卿の申されるところは、半ばは道理があります」と公卿一同が申されたので、法皇もどうしようもなく、すぐにお許しになった。諸国に守護を置き、荘園に地頭を任じられた。こうなったので、毛一本ほども隠れる所はなくなった。
鎌倉殿はこのようなことを、朝廷に人は多いけれども、吉田大納言経房卿を通じて申された。この大納言は端正な人と評判であった。それゆえ、平家に縁のあった人々も、源氏の世が強くなってからは、あるいは手紙を送り、あるいは使者を立てて、いろいろと媚びへつらったけれども、この大納言はそうはなさらなかった。だから平家の時代に、法皇を城南の離宮に押しこめ申して後院の別当を置かれたときにも、八条中納言長方卿とこの大納言の二人を任じられたのである。権右中弁光房朝臣の子であった。それなのに十二歳の年に父の朝臣が亡くなられたので孤児でいらしたが、順序どおりの昇進も滞ることなく、三事の要職を兼ね、蔵人頭を経て、参議・大弁・大宰帥・中納言・大納言に昇り、人を越えることはあっても、人に越えられることはなかった。だから人の善悪は、錐が袋を突き通すように隠れようがないものである。まことにまれな大納言である。
意訳
頼朝が守護・地頭を置く権限を得て、武家による全国支配の基礎が築かれたことを語る短い章段である。「一毛ばかりも隠るべきやうぞなかりける」という表現は、鎌倉の支配が全国のすみずみに及んだことを示している。
後半では、頼朝の申し入れの窓口となった吉田経房の人柄が称えられる。時の権力者に媚びず、平家の世でも源氏の世でも信頼された経房の姿は、移り変わる世の中で節を守る人物の理想として描かれている。
語釈・文法注
文法
- 「總追捕使」
- 諸国の治安・追捕をつかさどる職。のちの総守護にあたる。
- 「段別に兵糧米あて行ふべき」
- 田一段(反)ごとに兵糧米を割り当てて徴収すること。
- 「無量義經に見えたり」
- 『無量義経』ではなく『法華経』安楽行品に、功ある者に国を与える話が見える。
- 「一毛ばかりも隱るべきやうぞなかりける」
- 毛一本ほども(支配から)隠れる所がなかった。
- 「麗はしき人」
- 端正できちんとした人。
- 「むすぼほれたりし人々」
- 縁故で結ばれていた人々。
- 「三事の顯要を兼帶して」
- 弁官・蔵人・衛門佐の三つの要職を兼ねて。
- 「夕郎の貫首」
- 蔵人頭。
- 「錐袋を通す」
- 『史記』の「嚢中の錐」の故事。すぐれた者は自然と頭角を現す。
解説
文治元年(1185)十一月、頼朝は北条時政を通じて、諸国に守護・地頭を置く勅許を得た(文治の勅許)。これは鎌倉幕府による全国支配の画期とされる。吉田経房は朝廷と鎌倉の間を取り次ぐ関東申次として重んじられ、日記『吉記』を残した。
関連
出典
- 底本
- 『校註日本文学大系』第14巻(平家物語) 国民図書、大正14年(1925)、835–836頁(コマ447)。国立国会図書館デジタルコレクション
- 校訂・訳・注
- 古典ライブラリー編集部
- 更新日