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平家物語 巻第十二

吉田大納言の沙汰の事

頼朝は日本国の総追捕使に任ぜられ、田一段ごとに兵糧米を課したいと朝廷に申し入れた。法皇は過分の申し出だとしたが、公卿たちが道理半ばであると認めたので許し、諸国に守護、荘園に地頭が置かれて、一毛ほども隠れる所がなくなった。頼朝はこうしたことを、吉田大納言経房を通じて朝廷に申し入れた。経房は、平家に縁のあった人々が源氏の世に媚びへつらう中でもそうせず、平家の時代にも法皇の院の別当に選ばれた清廉な人で、十二歳で父を失いながら順調に昇進し、人を越えても人に越えられることのない、まことにまれな大納言であった。

  1. 1さるさるさる程ほど程ほどほどににに鎌かま鎌かまかま倉くら倉くらくらののの前さき前さきさきののの右う右うう兵ひやう兵ひやうひょう衞ゑ衞ゑえののの佐すけ佐すけすけ賴より賴よりより朝とも朝ともとも、、、日に日にに本ほん本ほんほん國ごく國ごくごくののの總そう總そうそう追つゐ追つゐつい捕ぶ捕ぶぶ使し使ししををを賜たま賜たまたまはつはつわっててて、、、段たん段たんたん別べつ別べつべつににに兵ひやう兵ひやうひょう糧らう糧らうろう米まい米まいまいあてあてあて行おこな行おこなおこなふふうべきべきべき由よし由よしよし、、、公く公くく家げ家げげへへへ申まう申まうもうささされれれたりたりたりけれけれければばば、、、法ほふ法ほふほう皇わう皇わうおう仰おほ仰おほおおせせせなりなりなりけるけるけるははは、、、「「「昔むかし昔むかしむかしよりよりより朝てう朝てうちょう敵てき敵てきてきををを平たひ平たひたいらららげげげたるたるたる者もの者ものものにににははは半はん半はんはん國ごく國ごくごくををを賜たま賜たまたまはるはるわるととといふいふいう事こと事ことこと、、、無む無むむ量りやう量りやうりょう義ぎ義ぎぎ經きやう經きやうきょうににに見み見みみえええたりたりたり。。。されどもされどもされどもさやうさやうさようののの事こと事ことことはははありありあり難がた難がたがたきききためしためしためしなりなりなり。。。これこれこれははは賴より賴よりより朝とも朝ともともががが過くわ過くわか分ぶん分ぶんぶんののの申まう申まうもうししし條でう條でうじょうかなかなかな。。。」」」とととててて諸しよ諸しよしょ卿きやう卿きやうきょうににに仰おほ仰おほおおせせせ合あ合ああははわせせせられられられたりたりたりけれけれければばば、、、公く公くく卿ぎやう卿ぎやうぎょう僉せん僉せんせん議ぎ議ぎぎあつあつあっててて、、、「「「賴より賴よりより朝とも朝ともとも卿きやう卿きやうきょうののの申まう申まうもうさささるゝるゝるる所ところ所ところところ、、、道だう道だうどう理り理りり半なか半なかなかばばばなりなりなり。。。」」」ととと、、、諸しよ諸しよしょ卿きやう卿きやうきょう一いち一いちいち同どう同どうどうににに申まう申まうもうささされれれたりたりたりけれけれければばば、、、法ほふ法ほふほう皇わう皇わうおうももも力ちから力ちからちから及およ及およおよばばばせせせ給たま給たまたまははわずずず、、、やがてやがてやがて御おん御おんおん許ゆる許ゆるゆるささされれれありありありけりけりけり。。。諸しよ諸しよしょ國こく國こくこくににに守しゆ守しゆしゅ護ご護ごごををを置お置おおきききかへかへかえ、、、莊しやう莊しやうしょう園ゑん園ゑんえんににに地ぢ地ぢじ頭とう頭とうとうををを補ふ補ふふせせせらるらるらる。。。斯か斯かかかりかりかりしかしかしかばばば一いち一いちいち毛まう毛まうもうばかりばかりばかりももも隱かく隱かくかくるるるべきべきべきやうやうようぞぞぞなかりなかりなかりけるけるける。。。
  2. 2鎌かま鎌かまかま倉くら倉くらくら殿どの殿どのどのかやうかやうかようののの事こと事ことことをををばばば、、、公く公くく家げ家げげにににももも人ひと人ひとひと多おほ多おほおおしししととといへいへいえどもどもども、、、吉よし吉よしよし田だ田だだののの大だい大だいだい納な納なな言ごん言ごんごん經つね經つねつね房ふさ房ふさふさ卿きやう卿きやうきょうををを以もつ以もつもっててて申まう申まうもうささされれれけりけりけり。。。このこのこの大だい大だいだい納な納なな言ごん言ごんごんははは麗うる麗うるうるはしきはしきわしき人ひと人ひとひとととと聞きこ聞きこきこえええ給たま給たまたまへへえりりり。。。そのそのその故ゆゑ故ゆゑゆえににに平へい平へいへい家け家けけにににむすぼほれむすぼほれむすぼおれたりたりたりししし人ひと人ひとひと々びと々びとびとももも、、、源げん源げんげん氏じ氏じじののの世よ世よよののの強つよ強つよつよかりかりかりししし後のち後のちのち、、、或あるい或あるいあるいははは文ふみ文ふみふみををを遣つか遣つかつかははわししし或あるい或あるいあるいははは使し使しし者じや者じやじゃををを立た立たたてててててて、、、やう〳〵やう〳〵ようようににに諂へつら諂へつらへつらははわれれれたりたりたりけれけれけれどどど、、、このこのこの大だい大だいだい納な納なな言ごん言ごんごんはははさささもももししし給たま給たまたまははわずずず。。。されされさればばば平へい平へいへい家け家けけののの時とき時ときとき、、、法ほふ法ほふほう皇わう皇わうおうををを城せい城せいせい南なん南なんなんののの離り離りり宮きう宮きうきゅうににに押おし押おしおし籠こ籠ここめめめ奉たてまつ奉たてまつたてまつつつっててて、、、後ご後ごご院ゐん院ゐんいんののの別べつ別べつべつ當たう當たうとうををを置お置おおかかかれれれけるけるけるにににももも、、、八はち八はちはち條でう條でうじょうののの中ちう中ちうちゅう納な納なな言ごん言ごんごん長なが長ながなが方かた方かたかたののの卿きやう卿きやうきょう、、、このこのこの大だい大だいだい納な納なな言ごん言ごんごん二ふた二ふたふた人り人りりをををぞぞぞ補ふ補ふふせせせられられられけるけるける。。。權ごん權ごんごんののの右う右うう中ちう中ちうちゅう辨べん辨べんべん光みつ光みつみつ房ふさ房ふさふさののの朝あ朝ああ臣そん臣そんそんののの子こ子ここなりなりなりけりけりけり。。。然しか然しかしかるるるををを十じふ十じふじゅう二に二ににののの年とし年としとし、、、父ちゝ父ちゝちちののの朝あ朝ああ臣そん臣そんそん失う失ううせせせ給たま給たまたまひひいしかしかしかばばば、、、孤みなしご孤みなしごみなしごにににててておはせおはせおわせしかしかしかどもどもども、、、次し次しし第だい第だいだいののの昇しよう昇しようしょう進しん進しんしん滯とゞこほ滯とゞこほとどこおらららずずず、、、三さん三さんさん事じ事じじののの顯けん顯けんけん要えう要えうようををを兼けん兼けんけん帶たい帶たいたいしししててて、、、夕せき夕せきせき郎らう郎らうろうののの貫くわん貫くわんかん首じゆ首じゆじゅををを經へ經へへ、、、參さん參さんさん議ぎ議ぎぎ、、、大だい大だいだい辨べん辨べんべん、、、太だ太だだ宰ざい宰ざいざいののの帥そつ帥そつそつ、、、中ちう中ちうちゅう納な納なな言ごん言ごんごん、、、大だい大だいだい納な納なな言ごん言ごんごんににに經へ經へへ上あが上あがあがつつっててて、、、人ひと人ひとひとをををばばば越こ越ここえええ給たま給たまたまへへえどもどもども、、、人ひと人ひとひとにににははは越こ越ここえええられられられ給たま給たまたまははわずずず。。。されされさればばば人ひと人ひとひとののの善ぜん善ぜんぜん惡あく惡あくあくははは、、、錐きり錐きりきり袋ぶくろ袋ぶくろぶくろををを通とほ通とほとおすすすとてとてとてかくれかくれかくれなしなしなし。。。ありがたかりありがたかりありがたかりししし大だい大だいだい納な納なな言ごん言ごんごんなりなりなり。。。

引用の仕方

レポート・論文で引用する場合の表記例です。行番号を選んでから開くと、その行へのリンクになります。

現代語訳

さて鎌倉の前右兵衛佐頼朝は、日本国の総追捕使に任ぜられて、田一段ごとに兵糧米を割り当てたいと朝廷に申し入れられたところ、法皇が仰せになるには、「昔から朝敵を平らげた者には国の半分を賜るということが『無量義経』に見えている。けれどもそのようなことはまれな例である。これは頼朝の分を過ぎた申し出だな」といって、公卿たちに相談されたので、公卿の評議があって、「頼朝卿の申されるところは、半ばは道理があります」と公卿一同が申されたので、法皇もどうしようもなく、すぐにお許しになった。諸国に守護を置き、荘園に地頭を任じられた。こうなったので、毛一本ほども隠れる所はなくなった。

鎌倉殿はこのようなことを、朝廷に人は多いけれども、吉田大納言経房卿を通じて申された。この大納言は端正な人と評判であった。それゆえ、平家に縁のあった人々も、源氏の世が強くなってからは、あるいは手紙を送り、あるいは使者を立てて、いろいろと媚びへつらったけれども、この大納言はそうはなさらなかった。だから平家の時代に、法皇を城南の離宮に押しこめ申して後院の別当を置かれたときにも、八条中納言長方卿とこの大納言の二人を任じられたのである。権右中弁光房朝臣の子であった。それなのに十二歳の年に父の朝臣が亡くなられたので孤児でいらしたが、順序どおりの昇進も滞ることなく、三事の要職を兼ね、蔵人頭を経て、参議・大弁・大宰帥・中納言・大納言に昇り、人を越えることはあっても、人に越えられることはなかった。だから人の善悪は、錐が袋を突き通すように隠れようがないものである。まことにまれな大納言である。

意訳

頼朝が守護・地頭を置く権限を得て、武家による全国支配の基礎が築かれたことを語る短い章段である。「一毛ばかりも隠るべきやうぞなかりける」という表現は、鎌倉の支配が全国のすみずみに及んだことを示している。

後半では、頼朝の申し入れの窓口となった吉田経房の人柄が称えられる。時の権力者に媚びず、平家の世でも源氏の世でも信頼された経房の姿は、移り変わる世の中で節を守る人物の理想として描かれている。

語釈・文法注

文法

「總追捕使」
諸国の治安・追捕をつかさどる職。のちの総守護にあたる。
「段別に兵糧米あて行ふべき」
田一段(反)ごとに兵糧米を割り当てて徴収すること。
「無量義經に見えたり」
『無量義経』ではなく『法華経』安楽行品に、功ある者に国を与える話が見える。
「一毛ばかりも隱るべきやうぞなかりける」
毛一本ほども(支配から)隠れる所がなかった。
「麗はしき人」
端正できちんとした人。
「むすぼほれたりし人々」
縁故で結ばれていた人々。
「三事の顯要を兼帶して」
弁官・蔵人・衛門佐の三つの要職を兼ねて。
「夕郎の貫首」
蔵人頭。
「錐袋を通す」
『史記』の「嚢中の錐」の故事。すぐれた者は自然と頭角を現す。

解説

文治元年(1185)十一月、頼朝は北条時政を通じて、諸国に守護・地頭を置く勅許を得た(文治の勅許)。これは鎌倉幕府による全国支配の画期とされる。吉田経房は朝廷と鎌倉の間を取り次ぐ関東申次として重んじられ、日記『吉記』を残した。

関連

出典

底本
『校註日本文学大系』第14巻(平家物語) 国民図書、大正14年(1925)、835–836頁(コマ447)。国立国会図書館デジタルコレクション
校訂・訳・注
古典ライブラリー編集部
更新日