平家物語 巻第十
八島院宣の事
院宣の使い花方は二月二十八日に屋島に着き、宗盛以下の公卿・殿上人の前で院宣を開いた。院宣は、天皇が都を出て三種の神器が南海に埋もれていることを朝廷の嘆きとし、東大寺を焼いた逆臣重衡は頼朝の求めどおり死罪にすべきところだが、三種の神器を都へ返すならば重衡を許すと伝えるものであった。
場面イラスト(準備中)
- 1日日ひ數數かず經經ふれれればばば、、、院院いん宣宣ぜんののの御御おん使使つかい御御お坪坪つぼののの召召めし次次つぎ花花はな方方かた、、、同同おなじきじきじき二二に十十じゅう八八はち日日にち讚讚さぬ岐岐きののの國國くに八八や島島しまののの磯磯いそににに下下くだりりり著著ついいいててて、、、院院いん宣宣ぜんををを取取とり出出いだいいいててて奉奉たてまつるるる。。。大臣殿大臣殿おおいどの以以い下下げののの卿卿けい相相しょう雲雲うん客客かく寄寄よりりり合合あひひいたまひたまひたまいててて、、、このこのこの院院いん宣宣ぜんををを開開ひらかかかれれれけりけりけり。。。「「「一一いち人人じん聖聖せい體體たい、、、北北ほっ闕闕けつののの九九きゅう禁禁きんををを出出いでででててて諸諸しょ州州しゅうににに幸幸こうししし、、、三三さん種種しゅののの神神じん器器ぎ、、、南南なん海海かい四四し國國こくににに埋埋うずもれもれもれててて數數すう年年ねんををを經經ふ、、、最最もっとももも朝朝ちょう家家かののの歎歎なげききき、、、亡亡ぼう國國こくののの基基もといなりなりなり。。。抑抑そもそもかのかのかの重重しげ衡衡ひらののの卿卿きょうははは東東とう大大だい寺寺じ燒燒しょう失失しつののの逆逆げき臣臣しんなりなりなり。。。すべからくすべからくすべからく賴賴より朝朝ともののの朝朝あ臣臣そん申申もうししし受受うくるくるくる旨旨むねににに任任まかせせせててて、、、死死し罪罪ざいににに行行おこなははわるるるべしべしべしととと雖雖いえどももも、、、ひとりひとりひとり親親しん族族ぞくににに別別わかれれれててて、、、既既すでににに生生いけ捕捕どりとととなるなるなる。。。籠籠ろう鳥鳥ちょうののの雲雲くもををを戀戀こふるふるうる思思おもひひい、、、遙遙はるかかかににに千千せん里里りののの南南なん海海かいににに浮浮うかびびび、、、歸歸き鴈鴈がん友友ともををを失失うしなふふう心心こころ、、、定定さだめめめててて九九きゅう重重ちょうののの中中ちゅう途途とににに通通つうぜぜぜんんんかかか。。。然然しかれれればばばすなはちすなはちすなわち三三さん種種しゅののの神神じん器器ぎ、、、都都みやこへへへ返返かえししし入入いれれれ奉奉たてまつららられれれんんんにににおいおいおいてててははは、、、かのかのかの卿卿きょうををを寛寛かん宥宥ゆうせせせらるらるらるべきべきべきなりなりなり。。。ていれていれていればばば院院いん宣宣ぜんかくかくかくののの如如ごとくくく、、、依依よつつっててて執執しっ達達たつ件件くだんののの如如ごとししし。。。壽壽じゅ永永えい三三さん年年ねん二二に月月がつ十十じゅう四四よっ日日か、、、大大だい膳膳ぜんののの大大だい夫夫ぶ成成なり忠忠ただががが承承うけたまわりりり、、、謹謹きん上上じょう、、、前前さきののの平平へい大大だい納納な言言ごん殿殿どのへへへ。。。」」」とととぞぞぞ書書かかかかれれれたるたるたる。。。
現代語訳
日数がたって、院宣の御使いである御坪の召次花方は、同月二十八日に讃岐国屋島の磯に下り着いて、院宣を取り出して差し上げた。大臣殿以下の公卿・殿上人が寄り集まって、この院宣を開かれた。「天皇が宮中を出て諸国へ行幸され、三種の神器は南海の四国に埋もれて数年を経た。これはまことに朝廷の嘆きであり、国を滅ぼす基である。そもそもあの重衡卿は東大寺を焼いた逆臣である。当然、頼朝朝臣の申し出どおりに死罪に処すべきであるが、ひとり親族から離れて、すでに生け捕りとなっている。籠の鳥が雲を恋う思いは、はるか千里の南海に浮かび、帰る雁が友を失った心は、きっと宮中への途上に通じているであろう。それゆえ三種の神器を都へお返し申すならば、あの卿を許すであろう。以上が院宣の趣旨であり、よってこのとおり伝える。寿永三年二月十四日、大膳大夫成忠が承って。謹上、前平大納言殿へ」と書かれていた。
意訳
後白河法皇が、生け捕りの重衡と三種の神器との交換を平家に持ちかけた院宣である。「籠鳥の雲を恋ふる思ひ」「帰雁友を失ふ心」という対句で、捕らわれの重衡と一門の思いを推し量りながら、神器の返還を迫っている。
語釈・文法注
文法
- 「一人聖體、北闕の九禁を出でて」
- 天皇(一人)が宮中(北闕・九禁)を出て。
- 「籠鳥の雲を戀ふる思ひ、歸鴈友を失ふ心」
- 捕らわれた重衡と、一門から離れた身の嘆きを、籠の鳥と群れを離れた雁にたとえた対句。
- 「ていれば」
- 「と言へれば」のつまった形。以上のとおりであるから。文書の結びの決まり文句。
- 「執達件の如し」
- 命令を伝えることは以上のとおりである。
解説
後白河法皇は寿永三年(1184)二月、重衡を介して平家に三種の神器の返還を求めた。この院宣と、次章段の宗盛の請文(返書)は、『吾妻鏡』にも同じ趣旨のものが見える。
関連
出典
- 底本
- 『校註日本文学大系』第14巻(平家物語) 国民図書、大正14年(1925)、717頁(コマ387)。国立国会図書館デジタルコレクション
- 校訂・訳・注
- 古典ライブラリー編集部
- 更新日